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会社設立手続の代行
種別 | 司法書士報酬 (消費税込、基本の議事録など作成費用含む) |
実費 (登録免許税+事前閲覧代+完了後謄本1通分) |
会社設立 (資本金1000万円の場合) |
105,000円~ | 243,000円~ 内訳 登録免許税 資本金×7/1,000 (但し、最低15万円) 定款認証費用 52,000円~ 定款認証印紙代 40,000円 |
役員変更 | 21,000円~ | 12,000円~ 資本金が一億超の場合 32,000円 |
取締役会設置会社・監査役設置会社とする定めの廃止 ※株式譲渡制限規定の変更・監査役の退任登記を伴うものとして報酬などを算出。 |
43,050円~ | 72,000円~ 登録免許税内訳 1.取締役会設置会社の定め廃止 30,000円 2.監査役設置会社の定め廃止+株式譲渡制限規定の変更 30,000円 3.取締役・監査役変更(退任) 10,000円 (資本金が1億円超の場合 30,000円) |
株式の譲渡制限に関する規定の設置 | 21,000円~ | 32,000円 |
株式の譲渡制限に関する規定の変更 | 13,650円~ | 32,000円 |
商号変更 | 18,900円~ | 32,000円 |
目的変更 ※追加する目的の数が5項目を超える、又は法務局との事前協議が必要等の場合には費用が加算されます |
22,050円 | 32,000円 |
本店移転(管轄内) | 21,000円~ | 32,000円 |
本店移転(管轄外) | 42,000円~ | 62,000円 |
特例有限会社から株式会社への移行 | 84,000円~ ※増資を伴う場合は、増資登記費用を別途加算します。 |
62,000円~ 内訳、設立資本金×1.5/1000 直前資本金を超える額につき×7/1000 (但し、最低3万円) 解散 30,000円 |
増資(新株発行) | 31,500円~ ※増資する金額により報酬が異なります。 |
増資額×7/1000(但し、最低3万円) |
支店設置 ※支配任選任登記を行なう場合は、別途費用がかかります。 ※会社法施行により、支店登記簿には商号、本店所在地、管轄内の支店所在地だけ登記することとなりました。 |
33,600円~ | 71,000円~ 支店1箇所につき6万円 +支店における登記9千円 |
解散・精算人選任 | 31,500円~ | 41,000円 |
精算結了 | 26,250円~ | 4,000円 |
(注意)
- 会社の本店所在地により、登記申請の管轄法務局が決まります。上記費用以外に、一箇所当たり1,500円~の送料がかかります。
なお、登記申請日が指定されている場合・緊急を要する場合には、直接法務局窓口で申請を行なうため、旅費(交通費・出張料)の他、加算手数料をご請求いたします。
旅費は、公共交通機関を利用した場合の実費と、法務局までのアクセス(所要時間)を加味して算出した金額です。詳しくはご相談ください。 - 事案により、登記申請のために作成すべき書類(議事録等)が増えることがあります。この場合は、1通5,250円~の費用が加算されます。
- 会社設立・特例有限会社から株式会社への移行登記費用には、定款の作成費用も含まれています。この他の場合で、新しい定款の作成が必要な場合には、別途21,000円~費用がかかります。
- 会社登記簿謄本のコピー、変更箇所に関する資料等を頂ければ、御見積書を作成します。お気軽にご相談ください。
不動産登記の代行
相続や贈与、売買に伴う不動産の所有権移転手続などを、提携先の司法書士により代行いたします。
種別 | 司法書士報酬 | 登録免許税/実費 |
所有権移転登記(相続) ※1申請あたり |
36,750円~ ※固定資産評価額、不動産の数、相続関係の複雑さ、相続人の数などにより費用が異なります。 |
固定資産評価額×0.4% (但し、最低1,000円) |
所有権移転登記(贈与) ※1申請あたり |
27,300円~ 固定資産評価額、不動産の数等により費用が異なります。 |
固定資産評価額×2% (但し、最低1,000円) |
所有権移転登記(売買) ※1申請あたり 立会が必要な場合は、別途出張費用がかかります。 |
27,300円~ ※固定資産評価額、不動産の数等により費用が異なります。 |
土地:固定資産評価額×1% 建物:固定資産評価額×2% (但し、最低1,000円) ※一定の要件を満たす建物について、登録免許税の軽減を受けられることがあります。 |
抵当権抹消 ※1申請あたり |
10,500円~ 不動産の数が5つを超える場合、1つ増えるごとに1,000円加算 |
不動産の個数×1,000円 (2万円が上限) |
遺産分割協議書・贈与証書・売買契約書・その他登記原因証明情報作成 ※平成17年改正により、不動産登記には原則として登記原因証明情報の添付が必要となりました。 |
A4用紙1枚につき 5,250円~ | ※契約書を作成した場合、契約金額に応じた収入印紙を契約書に貼付する必要があります。 |
事前調査 (登記簿謄本取得) |
不動産の数×525円 ※但し、登記申請を受託した場合は、この費用は頂きません。 |
不動産の数×1,000円 |
登記完了後の登記簿謄本取得 | 不動産の数×840円 | 不動産の数×1,000円 |
戸籍謄本・除籍謄本等代行取得 | 1通当たり2,625円 ※取得通数から15通を超える場合には、16通目から1通あたり2,100円とします。 |
戸籍謄本 1通450円 除籍謄本 一通750円 改製原戸籍謄本 1通750円 ※住民票・固定資産評価証明書については、各市町村によって金額が異なります。 |
旅費 | 出張料:管轄法務局により異なります。 | 交通費:実費 |
送料 | – | 1500円 |
(注意)
- 不動産の数が1つ増えるごとに1,050円加算します。
- 不動産所在地により、登記申請の管轄法務局が決まります。原則として書類提出時と、完了後の書類の受領時の2回法務局に行く(2往復する)必要があります(但し提出時については郵送による申請も可能)。
旅費(交通費・出張料)は、公共交通機関を利用した場合の実費と、法務局までのアクセス(所要時間)を加味して算出した金額です。詳しくはご相談ください。 - 登記の申請件数は、不動産の所有形態(単独所有か共有か)、所在場所(管轄法務局)によって変わります。
例
1)Aが千葉市中央区内に単独で所有していた土地及び建物につき、Bが相続した場合
→土地・建物につき千葉地方法務局に「所有権移転」1件申請
2)Aが単独で所有していた甲土地及び乙土地について、甲はBが、乙はCが相続した場合
→甲土地につき「Bへの所有権移転」
3)土地はAが単独で所有、建物はABが共有している場合にAが死亡、Bが相続した場合
→土地につき「所有権移転」
建物につき「A持分全部移転」、計2件申請
4)Aが単独で所有していた甲土地(千葉県市川市所在)及び乙土地(東京都大田区所在)をBが相続した場合
→甲土地につき千葉地方法務局市川支局に「所有権移転」
乙土地につき東京法務局城南出張所に「所有権移転」、計2件申請